1951-10-25 第12回国会 衆議院 法務委員会 第6号
これは、関係者の大多数が同意し、しかも裁判所が厳密なる法律條件を検討して判断するということでありますから、この点はその運用を信頼するほかはないと考えます。
これは、関係者の大多数が同意し、しかも裁判所が厳密なる法律條件を検討して判断するということでありますから、この点はその運用を信頼するほかはないと考えます。
この点は法律の立て方といたしましては、たとえば被告人が定まつた住居を有しないとか、被告人が罪証隠滅をするおそれがあるとか、被告人が逃亡したときまたは逃亡するおそれがあるとき、こういう場合には一応犯罪の嫌疑ということは、法律條件とはしないで勾留することができる。そういう形になつておるのでございます。
ただ損害の賠償を請求し得る場合というものが、原則としてはすべての法律條件を立證していくということが一應從來の建前になつておりまして、特に特別な事情の場合に、立證責任の轉換であるとか、その例外を認めるということになつております。つまり先ほども申しましたように、從來のやり方を踏襲したというわけであります。